「平泉世界遺産の日条例」について

条例制定の趣旨

 世界遺産に登録された平泉の文化遺産は、本県のかけがえのない貴重な財産であることから、その価値を県民をはじめ広く国内外の人々に理解していただくとともに、適切な保存により、確実に私達の将来の世代へ伝えていくことが重要です。
 さらに、平泉世界遺産を活用した国内外への情報発信、地域の人材育成、観光振興等、様々な取組に波及させることで、本県全体の地域振興に大いに寄与すると考えています。
 このためには、県のみならず、市町村、関係団体等の関係者が互いに連携しながら事業を展開するとともに、県民一人ひとりが主体的に行動し、取組に参画することが極めて重要であり、これを永続的に推進していく必要があります。
 このような取組を展開するため、県の条例により、平泉世界遺産の日を定めたものです(平成26年3月公布、岩手県条例第17号)。

平泉世界遺産の日条例

(目的)

第1条

この条例は、平成23年6月29日に世界遺産一覧表(世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する 条約第11条2に規定する一覧表をいう。)に記載された平泉の文化遺産(以下「平泉世界遺産」という。) について、県民をはじめ広く国内外の人々の理解を深め、適切な保存を行うことにより将来の世代に継承し ていくとともに、平泉世界遺産を活用した地域の振興を図るため、平泉世界遺産の日を設け、もって人と人、 人と自然が共生する持続可能な地域社会の形成に資することを目的とする。

(平泉世界遺産の日)

第2条

平泉世界遺産の日は、6月29日とする

(県の責務)

第3条

県は、この条例の目的を実現するため、市町村その他の団体と連携を図りつつ、平泉世界遺産に関する普及啓発、適切な保存及び地域の振興のための取組を推進するものとする。

(県民の自発的な取組の促進)

第4条

県は、平泉世界遺産の日を契機とする県民の自発的な取組の促進に努めるものとする。

   附則 この条例は、公布の日から施行する。

平泉世界遺産の日条例(PDFファイル)